以前も少し触れさせて頂きましたが、ベトナムの駐在員事務所の設立審査が変更になっております。
これまで商工局がライセンス発行を行ってきましたが、業種により異なる場合がございます。
医療系なら医療局、教育系なら教育局など管轄の局が担当する場合がございます。
(サービスや販売などはこれまで通り商工局です。)
それにより見積もり金額、設立期間、必要書類に至るまで変更が起こっております。
どこに申請するかの判断材料は、本社の登記簿謄本となっております。
日本の場合、専門で取り扱っている以外のことも記載されていることがあると思います。
例えば保険の取り扱いの会社は多いと思います。
どのセグメントが中心となっているのかなどを、当局に説明していくことになります。
駐在員事務所のご相談の際には、謄本があると、具体的なお話がしやすくなります。
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