最近、ホーチミンで駐在されている方で、奥様やお子様が後から来るケースが増えております。
ご相談が増えているのですが、その際に落とし穴があり、注意点としまして、後から来られるご家族の入国時の家族ビザが取得できないケースがございます。
多くは、ご主人様が労働許可証を取得されまして、レジデンスカード(短期滞在ビザ)を取得すると思います。
そして、ご家族はご主人様のレジデンスカードの期限に合わせた家族帯同ビザを取得します。
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